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白保魚湧く海保全協議会では
白保の海を利用する皆さんとともに話し合いを重ね、
この海を次世代へ受け継ぐための自主ルールを策定しています。

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  このルールは、2005年の協議会設立以来、観光事業者の皆さんと
  2ヵ年にわたり協議を重ねた結果策定したものです。


  1.観光業を新たに営む際のルール >>
  2.観光事業者のルール >>
  2-1.安全確保のためのルール >>
   2-2.サンゴ礁環境保全のためのルール >>
  2-3.観光事業者の意識・技術を高めるためのルール >>

1.白保サンゴ礁海域で観光業を新たに営む際のルール
(1) 新規に白保サンゴ礁海域で観光業を営もうとする人は、沖縄県条例29条(水上安全条例)に基づきプレジャーボート提供業者等の届出を行わなければなりません。同条例では水難救助員の配置が求められていることから、各事業者は自ら資格基準を満たすか、資格基準を満たした従業員を雇用し業務にあたらなければならなりません。

(2)(1)項に掲げた県条例に加え、該当する全ての法令や条例を遵守しなければなりません。

(3) 新規に白保サンゴ礁海域で観光業を営もうとする人は、白保の既存事業者のもとで自ら2年以上のサンゴ礁観光ガイドやエコツアーガイドの実務経験を積むか、実務経験のある船頭、ガイドを雇用しなければなりません。

(4) 新規に白保サンゴ礁海域で観光業を営もうとする人は、事業内容、事業規模などを定めた事業計画書を協議会へ提出しなければなりません。

(5) 新規に白保サンゴ礁海域で観光業を営もうとする人は、理事会での承認を得て、協議会の会員とならなければなりません。協議会は、(4)に基づき提出された事業計画書を理事会・評価機関で審査し、事業規模などに対する指導・助言を行います。協議会の会員が新規に事業を行おうとする場合も理事会・評価機関の審査を経なければなりません。

(6) 白保サンゴ礁海域で観光業を営む人は、白保サンゴ礁海域で観光業を営む際のルールについての講習会に参加し、正しくその内容を理解した上で、ルールを遵守しなければなりません。

(7) 白保サンゴ礁海域で観光業を営む人は、安全確保やサンゴ礁保全に関する事前研修に参加し、適切な知識と技術を身に付けなければなりません。

(8)白保サンゴ礁海域で観光業を営む人は、協議会の付託する評価機関の指導に従う意思のある旨、覚書を協議会との間で締結しなければなりません。



2.白保サンゴ礁海域での観光事業者のルール
2-1.安全確保のためのルール
(1)安全監視を適切に行った状況で、白保サンゴ礁を楽しんでもらいます。
◆ 観光客などからのサンゴ礁観光の問い合わせに対しては、協議会加盟の遊漁船やエコツアーなどへの参加を促します。
◆ 安全監視がない状況下でシュノーケルが行われないよう有償・無償に関わらず機材の貸出しのみを行うことを禁止します。
◆ カヌーなど海で使用する道具についても、安全監視がない状況下で機材の貸出しのみを行うことを禁止します。
◆ どうしても単独で海に行く人には、安全やサンゴ礁保全に対する注意を喚起するとともに、自己責任で行うよう説明します。
◆ 安全監視を徹底するために、参加者6名に対し1名の船頭あるいはガイドが乗船・帯同することとします。本安全基準は県の水上安全条例における潜水業の基準に基づくものであり安全確保のため協議会として白保海域での全ての観光業に適応するものです。

(2)海での活動の注意事項や安全対策についての普及・啓発活動を行います。
◆ 海での注意事項や安全への関心を喚起するための看板の設置やリーフレットの作成・配布を行います。
◆ 民宿や待合室に、シュノーケルの方法などのビデオやリーフレットを置くなど、観光客が安全意識を高めるための環境づくりを行います。

(3)海へお客さんを連れて行くときは、事前に充分な説明・講習を行います。
@シュノーケリング機材の説明及びシュノーケリング技術の講習を行います。

◆ 事前に参加者の体調を確認し、無理をしないように指導します。
◆ シュノーケリングクリア、マスククリアの方法を指導します。
◆ 足ひれの正しい使い方を指導します。
◆ 体格や体力に応じた機材を使用するよう徹底します。
◆ マイクロアトールなど立てる場所の説明を事前に行います。
◆ 危険生物などに対する注意についての説明を行います。水中ではサンゴ、生き物に船頭・ガイドの許可なしで絶対に触らないよう指導します。
◆ 事前の講習でシュノーケリングが出来ないと判断した場合は、船上からの遊覧を行うようにします。

Aカヌーの操船技術の講習を行います。
◆ 事前に参加者の体調を確認し、無理をしないように指導します。
◆ カヌーの基本的な操船方法について指導します。
◆ 潮流など天候の状況を説明し、流されてしまったときの対処方法などを説明・指導します。
◆ 事前の講習で操船が出来ないと判断した場合は、ガイドとペアーを組むなど安全にカヌー体験が出来るよう配慮します。

Bその他の海の活動を行う際にも、事前の解説・講習を充分に行います。
◆ 事前に参加者の体調を確認し、無理をしないように指導します。
◆ 潮流など天候の状況を説明し、安全に楽しめるよう指導する。
◆ 危険生物などに対する注意についての説明を行います。水中ではサンゴ、生き物に船頭・ガイドの許可なしで絶対に触らないよう指導します。
◆ 潮汐時間を確認し、安全に楽しめる時間を伝えます。
◆ 釣り、ウィンドサーフィン、サーフィン、ジェットスキー、ワタンジ歩き、漁体験などそれぞれの活動に応じた安全対策、万が一の措置について参加者に充分に周知します。

(4)遊漁船(動力船)の装備や操船は、観光客の安全に配慮したものとします。
@船の定期的な整備や航行前の安全確認を行います。

◆ 船検などの法律で定められた定期的な整備を行います。
◆ ねじやその他の突起物などの確認をし、怪我につながるものは改善します。
◆ 屋根や階段などの取り付け具合を事前に確認します。

A船の乗り降りが安全・快適に行えるように配慮します。
◆ 事故防止のため、船の乗り降りをし易いような階段をつけます。階段の角度や幅などを安全なものとします。
◆ 上下船時は、観光客が安全に乗り降りできるよう介助を行います。
◆ 海に入った直後の安全を確保するため船腹につかまることの出来る手すりやロープを設けるなど、適切な装備を用意します。

B通航ルールを定め、これを守ります。
◆ 遊泳が可能な範囲では特に注意して航行します。
◆ 急発進、急加速、急回転を禁止します。
◆ 非動力船とすれ違い、追越をする場合は速度を落とし、安全な距離を保ちます。

(5)海での安全に配慮した服装・装備を準備し、その着用を義務付けます。
◆ 予約の際に、日焼や怪我防止のためのTシャツ、ラッシュガードなどの着用の必要性について説明を行います。
◆ 日焼けやサンゴなどによる怪我の危険性を説明し、参加者にTシャツ、ラッシュガードの着用を勧めます。
◆ 浮力確保のためウエットスーツもしくはライフジャケットの着用を義務付けます。
◆ 受け入れ可能な観光客の体格、人数に応じたウエットスーツやライフジャケットなどの浮力体を備品としてそろえます。

(6)適切な機材をそろえ、道具が原因となる事故を防ぎます。
◆ 予約の際に、機材やウエットスーツなどの持参の有無を確認します。
◆ 観光客の体格、人数に応じた機材をそろえます。
◆ 劣化や故障は事故の原因となるため、定期的な保守点検を行います。

(7)海に出る直前にポイントについての説明を再度行い、安全対策について確実に参加者に理解してもらいます。
◆ 船から下りる際に、どのようなルートで泳ぐのかを具体的に説明します。その際に、立てる場所を指示します。
◆ シュノーケル技術などを再度確認し、安全に楽しむ留意点を参加者に伝えます。

(8)万が一に備え緊急時の対応について準備します。
◆ 緊急時になって慌てないよう従業員の対応についてマニュアルを策定し、緊急連絡などの対応を確認します。
◆ 酒気を帯びての操船やガイドは絶対に行わず、安全監視を徹底します。
◆ 緊急時の連絡が円滑に行えるように、海に出るときは携帯電話や無線を用意します。
◆ 船頭及びガイドは、一年に一度、普通救命救急講習を受講します。また、日本赤十字社が実施する水上安全法の救助員養成講習を受講します。
◆ 船上からの声が届かないことがあるため、緊急時の連絡用としてホイッスル(笛)を常備し、参加者への連絡などに使用します。
◆ 救急時の搬送方法について、海上保安庁、消防などへ事前に連絡し、万一の事故に備えます。
◆ 参加者一人一人に適用できる保険に加入します。

(9)事故が起こった場合は適切な対応を図ります。
◆ 事故者を引率していた事業者は、適切な救命救急処置を行います。
◆ 事故現場に遭遇した事業者は、救命救急や緊急連絡など、他の観光客の安全確保などへ積極的に協力します。
◆ 海上保安庁(118)、消防(119)への速やかな連絡を行います。
◆ 事故者を引率していた事業者ならびに事故を目撃した事業者は、協議会事務局に事故の内容についての報告を行います。


2-2.サンゴ礁環境保全のためのルール
(1)観光客が快適に滞在できるよう美しい浜や海を守ります。
◆ 船頭、ガイドは嫌煙者への配慮として船上での喫煙を自粛します。
◆ 観光客が喫煙を希望する際は、他の客の了承を得てから許可し、吸殻の始末をしっかりと行うよう指示をします。
◆ 観光事業者は、海浜部での喫煙も自粛し、吸殻のポイ捨ては絶対に禁止します。
◆ 海浜や防潮林へのゴミのポイ捨ては禁止します。
◆ 船舶上下架場所以外での砂浜への車両の乗り入れを自粛します。

(2)海浜の自然環境の保全に努めます。
◆ ごみは必ず持ち帰り、来たときよりもきれいにします。
◆ 植物や生物をむやみに採取せず、生息環境の維持・保全に努めます。
◆ 海ガメの産卵への影響がある場所への自動車の乗り入れを禁止します。
◆ 海ガメの産卵などへの影響があるため、夜間の浜での焚き火を禁止します。
◆ 護岸の上は住民の散歩の場所となっているため、自動車の駐車や走行は行わないようにします。
◆ 船着場周辺部で車を駐車する際は、船の上げ下ろしや他の通行の邪魔にならないようにします。

(3)遊漁船(動力船)の航行による環境への影響を小さくするよう努力します。
◆ 船舶のアイドリングや空ぶかしを禁止します。
◆ 新しく船舶を導入する際はガソリンエンジン(無鉛ガソリン)を選びます。
◆ ディーゼルエンジンの燃料は重油ではなく軽油を使用します。
◆ 船底等(エンジンルーム等の艤装関係)の汚水を船外に捨てません。
◆ 安全性の高い船底塗料を使用します。

(4)観光事業者自らが行動してサンゴへの過剰な負担を減らします。
@一つのポイントに観光客が集中しないようにします。
◆ 業者間で話し合いをし、観光ルートを設定します。
◆ 一定以上の観光客が入っている場合は、後から来た船は、別のポイントに移るか、先に来た船が移動するまで待って利用します。
◆ 観光や観光汚染などの要因による影響が著しいポイントは休ませるなどサンゴの回復を促します。

A干潮時のシュノーケルはサンゴ礁への影響が大きくなります。参加者の安全確保のためにも干潮時間帯の観光は自粛します。
◆ 出航は最干潮時間帯を避け、観光客が余裕を持って泳ぐことの出来る時間に行います。
◆ 潮位の低いときはアオサンゴ群落の中など観光客がサンゴに接触しやすい場所を避け、別のポイントでの観光を行います。
◆ 潮位の低いときはフィンキックの際にサンゴをおる可能性が高まるためシュノーケルの上級者を対象に少人数での観光に限り実施します。

B事前に立つ訓練を行い、立ってよい場所を的確に指示します。
◆ シュノーケル時の海中での立ち方について徹底的に訓練を行います。
◆ 海中で立ってよい場所についての説明を行う。
◆ ポイントでは、立てる場所を観光客に判断させるのではなく、ガイド、船頭が具体的な場所を指示します。
◆ 協議会で立ってよい場所を決めてそこに目印としてブイを設置します。
◆ エントリー後、直ぐにマイクロアトールの上に立つことが出来る場所か、充分な水深があり、エントリー時にサンゴを傷つけないように配慮して船を泊めます。

Cアンカリングによるサンゴへの影響を無くします。
◆ アンカーを投げ入れる際は、サンゴへの影響が無い場所へ投げ入れます。
◆ 砂地などサンゴへの影響の無い場所への水中ブイの設置を検討します。
◆ 将来的にはアンカーの投錨は自粛し、海底から立てた係留杭を使用するなどアンカリングによるサンゴへの影響をゼロにします。

(5)サンゴへの影響を避けるために観光客一人一人が出来ることを指導します。
@フィンキックの際に誤ってサンゴを破損しないように指導を徹底します。
◆ 立ち泳ぎの際にサンゴを破損しないよう注意を喚起します。
◆ 足ひれは短く、柔らかいものを装備します。
◆ フィンの使い方が未熟な観光客には、フィン無しでの遊泳を指導します。

A餌付けによる以下の影響を正しく理解し、餌付けを行わない、行わせないようにします。
◆ 餌付けを行うと魚がそれらの食べ物に依存してしまい、ありのままの生態を観察することが出来なくなります。
◆ 餌付けを行うとその餌を求めて本来その環境で生息しない魚が極端に集まり、自然環境のバランスを崩す一因となります。
◆ 餌付けを行うと白保サンゴ礁が本来持っている力を超える魚が生息し、これがサンゴに大きなストレスを与えてしまうことになります。
◆ 食品添加物の入った餌を与えると魚の健康に影響を与えることがあります。

(6)海の中のものをむやみに持ち帰らないよう指導します。
◆ 水中では絶対にサンゴ、生き物に触らないよう指導します。
◆ サンゴの採捕は、沖縄県漁業調整規則により禁じられています。死んだサンゴでも海中より採らないように指導します。
◆ 折れたサンゴは再生可能です。折れていても持ち帰らないように指導します。

(7)観光資源としてのサンゴや熱帯魚、イソギンチャクなどの保護・保全に努めます。
◆ 県の水産課や八重山漁協などと調整を図り、シュノーケル観光ゾーンなどでの熱帯魚やその他の魚貝類の採捕に関する制限を設けます。
◆ シュノーケル観光ゾーンなどでの熱帯魚採捕者を見た場合は、協議会のルールについて説明をし、ゾーンの外で採捕するよう指導します。

(8)サンゴ礁の状況や利用の実態に基づき、保護と利用のためのゾーニングを行い、これを守ります(なお、ゾーニングについては協議会のみでの設置は困難であり、市や県、漁協などとの調整が必要である)。

(9)観光利用によるサンゴへの影響を把握する調査に協力します。
◆ 観光利用による影響を調査するために、利用客数及び出港時間帯、利用ポイントなどを記録し、事務局に定期的に報告します。
◆ 評価機関が外部研究者とともに実施するモニタリング調査などに積極的に協力します。
◆ 日常業務の中で気づいた自然環境の変化を協議会事務局に報告します。


2-3.観光事業者の意識・技術を高めるためのルール

(1)定期的に普通救急救命講習を受講します。
◆ 年に一度は、スタッフ全員が普通救命救急講習を受講します。

(2)各種研修会へ参加し、指導技術などの向上を図ります。
◆ 協議会の開催する指導者講習会へ参加します。
◆ 協議会の開催する救助訓練に参加します。

(3)各種講演会・勉強会へ参加します。

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