■第1章 総則
(名称)
第1条 この会の名称は、「白保魚湧く海保全協議会」
(以下この規約において「協議会」という)とする。
(目的)
第2条 本協議会は、白保の海とその周辺の自然環境・
生活環境(以下、白保サンゴ礁環境という。)の保全・再生と
サンゴ礁資源の持続的な利用による地域振興の両立を
図ることを目的とする。
なお、本協議会はあくまでも白保サンゴ礁環境の維持・向上
とその利用による白保地域の活性化を目的としたものであり、
政治的活動を目的とするものではない。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.白保サンゴ礁環境の適切な利用に関する自主ルールの策定
2.白保サンゴ礁環境の保全・利用に関する普及・啓発活動
3.白保サンゴ礁環境の保全・利用に関する情報の収集及び提供
4.白保サンゴ礁環境の保全・利用に関わる調査・研究の実施
5.白保サンゴ礁環境の保全・利用に資する共同事業の実施
6.白保サンゴ礁資源の持続的な利用に向けた研修会・講習会の実施
7.その他協議会の目的を達成するために必要な事業
8.前号の事業に附帯する事業
(事業費)
第4条 本会の活動にかかる事業費は、次にあげる収入を持って
これに充てる。
1.会費
2.寄付金品
3.事業に伴う収入
4.資産から生ずる収入
5.その他の収入(助成金や補助金など)
■第2章 会員等
(会員)
第4条 協議会の会員たる資格を有する者は、白保サンゴ礁環境
の保全と資源管理の推進に係わる団体又は個人で、
次に掲げる者とする。
1.白保公民館員(字白保居住者)
2.白保ハーリー組合員
3.白保サンゴ礁海域で漁業を営む個人
4.白保サンゴ礁海域を利用して観光業を営む個人・団体
5.白保サンゴ礁環境の保全・再生に関する事業を行う団体
6.協議会の趣旨に賛同し、理事会での承認を得たもの
(入会)
第5条 協議会の会員になろうとする者は、別に定める
入会申込書を会長に提出し、理事会での承認を得るものとする。
理事会は、正当な理由が無い限り入会を認めなければならない。
2.会長は、前項の者の入会を認めないとき、
理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第6条 会員は、年会費(1,000円)を納入しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第7条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、
その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、退会しようとするとき退会届を会長に提出して
任意に退会することが出来る。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、
総会の議決により、これを除名することが出来る。
(1)会員としての義務に違反したとき。
(2)協議会の名誉をき損し、又は、協議会の設立趣旨に反する
行為をしたとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
■第3章 役員等
(種別及び定数)
第11条 協議会に次の役員を置く。
(1)理 事 16人以内(会長、副会長を含む。)
(2)監 事 2人
2.理事のうち、1人を会長、1人を副会長とする。
(選任等)
第12条 会長、副会長、理事及び監事は、総会において
会員の中から選任する。
2.会長及び副会長は理事の互選とする。
3.役員は、団体たる会員にあってはその代表者又は代表者が
委任する者の中から選任することができる。
4.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
5.会員たる資格の別により、役員の選出人数を次の通り定めるもの
とする。ただし、複数の資格に重複する場合は、
いずれか一つの代表として選出する。
(1)白保公民館役員 2名
(2)白保ハーリー組合 3名
(3)遊漁船業者 1名
(4)民宿 1名
(5)農業委員 1名
(6)白保婦人会 1名
(7)白保青年会 1名
(8)白保畜産組合 1名
(9)白保農業者 1名
(10)第4条、第5項及び第6項に定められた会員 4名以内
(職務)
第13条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3.理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき協議会の会務を執行する。
4.監事は、協議会の会務の執行及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
(任期等)
第14条 役員の任期は、団体の代表者や役職による理事にあってはその任期とし、それ以外の役員は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうちその定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞無くこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することが出来る。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は無給とする。
(顧問、相談役)
第18条 協議会に、事業及び運営について助言を得るため、顧問、相談役を置くことができる。
2.顧問、相談役は、協議会に功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.顧問は、理事会の諮問に応じ、協議会の運営に関し意見を述べる。
4.相談役は、協議会の推進に関して会長の諮問に答える。
(事務局)
第19条 協議会の事務を処理するために、事務局長及びその他の職員を置く。
2.協議会の事務局は石垣市白保字118(WWFサンゴ礁保護研究センター内)に置く。
3.事務局長及び事務局職員は、会長が任命する。
■第4章 総会
(種別)
第20条 総会は、この協議会の最高議決機関とする。
2.協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第21条 総会は会員をもって構成する。
(機能)
第22条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算の承認
(5) 役員の選任又は解任
(6) 事務局の組織及び運営
(7) その他協議会の運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 第13条第4項の規定により監事が、監査報告のために召集があったとき。
(召集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の5日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
(議長)
第25条 総会の議長は、事務局がこれに当たる。
(定足数)
第26条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。
2.委任状が提出された場合、この会員を出席とみなす。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.やむを得ない理由により、総会に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は代理人として出席した者に表決を委任することができる。
3.この場合において、前2条の適用については出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることが出来ない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
■第5章 理事会
(構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この規約で定めるもののほか、以下の事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(召集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、事務局がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会の議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。団体の代表者にあっては、代理人として出席した者に表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが出来ない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任 された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
(委員会)
第38条 協議会に、第3条に定める事業を遂行するため、理事会の議を経て、委員会を置くことが できる。
■第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 協議会に関する資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第40条 協議会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(事業計画及び予算)
第41条 協議会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 前条の規定に係わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることが出来る。
2.予備費を使用するときは理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び使用)
第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業年度)
第45条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第46条 協議会の事業報告、決算及び財産目録は会長が作成し、監事の監査を得て、第20条第1項に定める通常総会において承認を得なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
■第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第47条 この規約は、総会において会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。
(解散及び残余予算の処分)
第48条 協議会は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1) 協議会の目的が達成されたとき又は達成が不可能となったとき。
(2) 総会において会員の4分の3以上の同意があったとき。
(3) 解散のとき存する残余財産の処分は、総会の議決を得てこれを決定する。
■第8章 雑則
(細則)
第49条 この規約の施行について必要な細則は理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
(附則)
(1) この規約は、平成17年7月15日から施行する。
(2) 協議会設立当初の役員は、第11条の規定に係わらず設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、団体の代表や役職により役員となったものを除き、第14条第1項の規定に係わらず、平成20年3月31日までとする。
(3) 協議会の設立当初の事業年度は、第45条の規定に係わらず、設立総会開催日から平成18年3月31日までとする。
(4) 協議会の設立当初の事業計画及び予算は、第41条の規定に係わらず、設立総会の定めるところによる。
(5) 第5条の規定に係わらず、協議会設立の日までに入会承諾書の提出を行った者は、協議会設立の日をもって会員となったものとする。
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